東京 中央区立産業会館条例・条例施行規則

東京 中央区立産業会館条例 引用文

以下、東京 中央区立産業会館条例の引用文です。判別し易いように「集会室」を「会議室・和室」に、「第一展示室」「第二展示室」を「二階展示会場」「三階展示会場」に置き換えて表記しています。

中央区立産業会館条例
昭和六十年十月一日
条例第二十四号

改正 昭和六二年 三月二○日条例第八号
   平成一七年 六月一七日条例第二五号

中央区立産業会館条例

(趣旨)
第一条 この条例は、中央区立産業会館(以下「会館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)
第二条 区内の商工業の振興発展を図るとともに公共の利便に資するため、中央区に会館を設置する。
2 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

   名称            位置
  中央区立産業会館  東京都中央区東日本橋二丁目二十二番四号

(施設)
第三条 会館には、次の施設を設ける。
一 展示会場
二 会議室・和室

(休館日)
第四条 会館の休館日は、次のとおりとする。
一 一月一日から同月三日まで
二 十二月二十九日から同月三十一日まで
2 区長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。
一部改正〔平成一七年条例二五号〕

(利用時間)
第五条 会館の施設の利用時間は、次のとおりとし、その利用区分は、別表のとおりとする。
一 展示会場 午前九時から午後五時まで
二 会議室・和室 午前九時から午後九時まで
2 区長は、必要があると認めるときは、前項の利用時間又は利用区分を変更することができる。
3 区長は、第一項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、展示会場を午前七時から午後十時まで及び会議室・和室を午後十時まで利用させることができる。
一部改正〔平成一七年条例二五号〕

(利用期間)
第六条 会館の施設を引き続き利用する場合の一回の利用期間は、十五日を超えない範囲内で区規則の定めるところによる。

(利用の承認)
第七条 会館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(利用の制限等)
第八条 区長は、会館の施設の利用を拒むに足りる正当な理由がなければ会館の施設の利用を承認しなければならない。
2 次の各号の一に該当するときは、区長は会館の施設の利用を承認してはならない。
一 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
二 会館の施設及び附帯設備をき損するおそれがあるとき。
三 その他会館の管理上支障があるとき。

(利用の条件)
第九条 区長は、会館の施設の利用を承認するに当たつては、管理上必要な条件を付することができる。

(利用日の変更等)
第十条 会館の施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用日若しくは利用区分を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、区長の承認を受けなければならない。

(使用料)
第十一条 会館の施設の利用については、利用者から別表に定める額の範囲内において区規則で定める使用料を、利用を承認する際に徴収する。
2 前項に定めるもののほか、会館の附帯設備の利用に際しては、区規則で定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)
第十二条 区長は、公益上の必要又は特別の理由があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)
第十三条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
一 利用者の責によらない理由で利用できなかつたとき。
二 利用承認の取消しの申出があつた場合において、区長が相当の理由があると認め、かつ、利用期日までに相当の日数があるとき。
三 その他区長が特別の理由があると認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)
第十四条 利用者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(造作の取付等)
第十五条 利用者は、造作の取付けその他の原状変更をしようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(利用承認の取消等)
第十六条 次の各号の一に該当するときは、区長は利用条件を変更し、若しくは利用を停止させ、又は利用の承認を取り消すことができる。
一 利用目的又は利用条件に違反したとき。
二 この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
三 工事その他の都合により、区長が特に必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)
第十七条 利用者は、会館の利用を終了したときは、直ちに施設及び附帯設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用を停止され、又は利用の承認を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)
第十八条 利用者は、会館の利用に際しその施設又は附帯設備若しくは備付けの器具類(以下「施設設備等」という。)に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償の額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔昭和六二年条例八号〕

(指定管理者による管理)
第十九条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、法人その他の団体であつて区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 会館の利用(利用の承認等を含む。)に関する業務
二 会館の使用料の徴収及び減免に関する業務
三 会館の施設設備等の維持管理に関する業務
四 自主事業の運営に関する業務
五 前各号に掲げるもののほか、会館の管理上区長が必要と認める業務
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ区長の承認を得て、休館日を変更し、若しくは休館日に開館し、又は臨時に休館日を設けることができる。
4 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ区長の承認を得て、利用時間又は利用区分を変更することができる。
全部改正〔平成一七年条例二五号〕

(指定管理者の指定の手続)
第二十条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、事業計画書その他区規則で定める書類を添えて区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により、総合的に審査し、最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者の候補者として選定するものとする。
一 会館の効用を最大限に発揮できること。
二 会館の管理に要する経費の縮減を図ることができること。
三 会館の管理に関する業務を安定して行うことができること。
四 前三号に掲げるもののほか、区長が必要と認める基準
3 区長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、議会の議決を経て、指定管理者を指定するものとする。
追加〔平成一七年条例二五号〕

(協定の締結)
第二十一条 区長は、会館の管理に関し、次に掲げる事項について指定管理者と協定を締結するものとする。
一 管理の基準に関する事項
二 業務の範囲に関する事項
三 区長への実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、会館の管理に関し必要な事項
追加〔平成一七年条例二五号〕

(指定管理者の指定の取消し等)
第二十二条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 会館の管理に関し区長の指示に従わないとき。
二 第二十条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと区長が認めるとき。
三 関係法令及びこの条例等の規定を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による会館の管理を継続することが適当でないと区長が認めるとき。
追加〔平成一七年条例二五号〕

(秘密保持義務等)
第二十三条 指定管理者及び第十九条第二項各号に掲げる業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、会館の管理に関し知り得た個人情報を適切に管理するとともに、会館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその業務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
追加〔平成一七年条例二五号〕

(委任)
第二十四条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
一部改正〔昭和六二年条例八号・平成一七年二五号〕

附 則
この条例の施行期日は、区規則で定める。
(昭和六一年規則第一号で昭和六一年四月九日から施行)

附 則(昭和六二年三月二○日条例第八号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年六月一七日条例第二五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一項及び第五条第二項の改正規定並びに第五条に一項を加える改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この条例による改正前の中央区立産業会館条例第十九条の規定は、平成十八年三月三十一日までの間、なお、その効力を有する。

別表(第五条・第十一条関係)
一 展示会場の利用区分及び使用料

    利用区分   一日(午前九時から午後五時まで)
    使用料       五一、〇〇〇円

備考
展示会場を午前七時から午前九時まで及び午後五時から午後十時まで利用する場合の使用料は、一時間(一時間に満たない端数は、一時間とする。)につき、一日の使用料の百分の十三に相当する額とする。ただし、搬入等で利用する場合の使用料は、一時間(一時間に満たない端数は、一時間とする。)につき、一日の使用料の百分の七に相当する額とする。

二 会議室・和室の利用区分及び使用料

利用区分 午前(午前九時から正午まで) 午後(午後一時から午後五時まで)
使用料    二、八〇〇円            三、六〇〇円


     夜間(午後六時から午後九時まで) 全日(午前九時から午後九時まで)
         四、六〇〇円             九、九〇〇円

備考
一 会議室・和室を午前及び午後又は午後及び夜間と引き続いて利用する場合の使用料は、それぞれの使用料の合算額とする。
二 会議室・和室を午後十時まで利用する場合の使用料は、一時間(一時間に満たない端数は、一時間とする。)につき、夜間の規定使用料の百分の二十に相当する額とする。
    一部改正〔平成一七年条例二五号〕

▲このページの一番上にもどる

東京 中央区立産業会館条例施工規則 引用文(第1~13号様式は略)

以下、東京 中央区立産業会館条例施工規則の引用文です。判別し易いように「集会室」を「会議室・和室」に、「第一展示室」「第二展示室」を「二階展示会場」「三階展示会場」に置き換えて表記しています。

中央区立産業会館条例施行規則
昭和六十年十月二十六日
規則第四十二号

改正 昭和六二年 四月 一日規則第二一号
平成 五年 三月三一日規則第四号

平成一七年 三月三一日規則第七号
平成一七年 六月一七日規則第四〇号

平成一八年一一月三〇日規則第七八号
平成二一年 三月三一日規則第一一号

中央区立産業会館条例施行規則

(趣旨)
第一条 この規則は、中央区立産業会館条例(昭和六十年十月中央区条例第二十四号。以下「条例」という。)第六条、第十一条、第二十条第一項及び第二十四条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和六二年規則二一号・平成一七年四〇号〕

(利用時間)
第二条 条例第五条の利用時間には、準備に要する時間及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(利用期間)
第三条 条例第六条の利用期間は、一回につき六日を超えることができない。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(展示会場の優先利用の予約)
第三条の二 産業展示(商工業に関する展示等をいう。以下同じ。)を目的として展示会場を利用しようとする者は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の十二月前の一日から七月前の末日までの間に中央区公共施設予約システム(同システムの利用者端末、パーソナルコンピュータ又は携帯電話により、インターネット等の通信回線を使用して区長が別に定める施設の利用の予約等に関する事務を処理するシステムをいう。以下「予約システム」という。)により、区長に利用の予約(第四条第一項に規定する利用の手続を行う前に、当該手続を後日行うことを前提に利用の申込みをすることをいう。以下同じ。)に係る申込みをすることができる。
2 区長は、前項の規定による申込みがあつたときは、先着順により利用予定者として決定する。
追加〔平成一八年規則七八号〕

(会議室・和室の抽選による利用の予約)
第三条の三 会議室・和室を利用しようとする中央区の区域内(以下「区内」という。)に存する中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条各号に掲げるものをいう。)及び区内に住所を有する者は、利用日の属する月の二月前の一日から十五日までの間に予約システム又は書面により、区長に利用の予約に係る抽選の申込みをすることができる。この場合において、書面による申込みにあつては、次条第一項後段の規定を準用する。
2 区長は、前項の申込みがあつたときは、その月の十六日に抽選を行い、その結果の順位に従い、当選者を決定する。
3 前項の当選者は、利用日の属する月の二月前の十八日から二十八日までの間に予約システム又は口頭により、当選の確定手続を行わなければならない。この場合において、口頭による当選の確定手続にあつては、次条第一項後段の規定を準用する。
4 第二項の当選者が、前項前段に規定する当選の確定手続を行わなかつたときは、当選を辞退したものとみなす。
5 区長は、第三項の規定により当選の確定手続を行つた者を利用予定者として決定する。
追加〔平成一八年規則七八号〕

(空室利用の予約)
第三条の四 第三条の二第二項又は前条第五項の規定による利用予定者の決定後、なお、展示会場又は会議室・和室に空室がある場合において、展示会場又は会議室・和室を利用しようとする者は、展示会場にあつては利用日の属する月の六月前の一日から利用日の前十五日までの間に、会議室・和室にあつては利用日の属する月の一月前の一日から利用日の前日までの間に予約システム又は口頭により、区長に利用の予約を申し込むことができる。この場合において、口頭による申込みにあつては、最初の日が休館日に当たるときは当該最初の日は直近において到来する休館日でない日、最終の日が休館日に当たるときは当該最終の日は直前の休館日でない日とする。
2 第三条の二第二項の規定は、前項の申込みに対する利用予定者の決定について準用する。
追加〔平成一八年規則七八号〕

(利用の予約の取消し)
第三条の五 第三条の二第二項、第三条の三第五項又は前条第二項の利用予定者が、当該利用の予約の取消しをしようとするときは、予約システム又は口頭により、あらかじめ区長に届け出なければならない。
追加〔平成一八年規則七八号〕

(利用の手続)
第四条 条例第七条の規定により中央区立産業会館(以下「会館」という。)の施設の利用の承認を受けようとする者(第三条の二第二項、第三条の三第五項及び第三条の四第二項の利用予定者を含む。)は、別記第一号様式による申込書を区長に提出しなければならない。ただし、予約システムにより利用の予約をした者にあつては、申込書の提出は、口頭による申込みに代えることができる。
2 前項の申込みは、次の各号に掲げる期間内に行うことができる。
一 展示会場については、次に掲げる区分による期間
イ 産業展示 利用日の属する月の十二月前の一日(その日が休館日に当たるときは、直近において到来する休館日でない日。ロ及び次号において同じ。)から利用日の前五日までの期間
ロ イに掲げるもののほか、その他の展示等 利用日の属する月の六月前の一日から利用日の前五日までの期間
二 会議室・和室については、利用日の属する月の一月前の一日から利用日までの期間
3 前項の場合において会館の施設を連続して利用しようとするときは、その初日をもつて利用日とみなす。
一部改正〔平成一七年規則四〇号・一八年七八号〕

第五条 展示会場を利用しようとする者が、会議室・和室を併せて利用しようとするときは、前条第二項第二号の規定にかかわらず一会議室・和室に限り同項第一号に定める期間内に申し込むことができる。

(利用の承認)
第六条 利用の承認は、申込みの順序による。ただし、利用の申込みが同時にあつた場合の承認は、くじによる。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、第三条の二第二項、第三条の三第五項又は第三条の四第二項の利用予定者からの申込みがあつたときは、当該申込みが他の申込みに先着したものとみなして利用の承認をする。
3 区長は、前二項の規定により利用を承認をしたときは、使用料を徴収し、別記第二号様式による承認書及び第三号様式による領収書を交付する。
一部改正〔平成一八年規則七八号〕

(承認書の提示)
第七条 前条第二項の規定により承認書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、会館の利用に際し、承認書を提示しなければならない。

(利用日の変更等)
第八条 条例第十条の規定により、利用日若しくは利用区分(以下「利用日等」という。)を変更し、又は利用の取消しをしようとする者は、別記第四号様式による申請書により利用日の前五日までに変更又は取消しを申請し、区長の承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請を承認したときは、別記第五号様式による承認書を交付する。
3 利用日等の変更を承認された場合において、既納の使用料に不足額を生じたときは、利用者は当該不足額を納入しなければならない。
一部改正〔平成一七年規則四〇号〕

(使用料の額)
第九条 条例第十一条の規定による使用料の額は、別表第一及び別表第二のとおりとする。

(使用料の減免)
第十条 条例第十二条の規定による使用料の減額又は免除の基準は、次のとおりとする。
一 区又は国若しくは他の地方公共団体が公用又は公共用に供するために利用するとき。 免除
二 公益社団法人、公益財団法人又は公共的団体が公益のために利用するとき。 百分の五十相当額を減額
2 前項に規定するもののほか、区長が特に必要があると認めるときは、前項第二号の規定に準じて減額し、又は別に定める基準に該当するものにつき免除することができる。
一部改正〔平成二一年規則一一号〕

第十一条 前条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第四条の規定による利用の申込みの際、別記第六号様式による申請書を区長に提出しなければならない。

(使用料の還付)
第十二条 条例第十三条ただし書及び条例第十六条第三号の規定により利用者が会館を利用できなかつたときは、次の各号に定めるところにより使用料を還付する。
一 条例第十三条第一号及び条例第十六条第三号に規定する場合
イ 利用開始以前又は利用時間の三分の一を経過しないとき。 全額
ロ 利用時間の二分の一を経過しないとき。 百分の五十相当額
二 条例第十三条第二号に規定する場合
イ 利用日の前十五日までに利用承認の取消しを申し出て区長が認めたとき。 全額
ロ 利用日の前五日までに利用承認の取消しを申し出て区長が認めたとき。 百分の五十相当額
三 条例第十三条第三号に規定する場合 区長が別に定める額
2 第八条第二項に規定する利用日等の変更を承認した場合において、既納の使用料に過納額を生じたときは、これを利用者に還付する。
3 前二項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、別記第七号様式による請求書に必要書類を添えて、区長に申請しなければならない。
一部改正〔平成一七年規則四〇号〕

(造作の取付等)
第十三条 条例第十五条の規定により造作の取付けその他の原状変更の承認を受けようとする者は、別記第八号様式による申請書を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請を承認したときは、別記第九号様式による承認書を交付する。
3 前二項の規定は、原状変更の承認を受けた者が、当該承認事項を変更しようとする場合について準用する。

(取消等の通知)
第十四条 区長は、条例第十六条の規定により利用条件を変更し、又は利用の承認を取り消したときは、別記第十号様式による通知書を交付する。

(原状回復)
第十五条 利用者は、条例第十七条の規定により利用施設等を原状に回復したときは、その点検を受けなければならない。
一部改正〔昭和六二年規則二一号〕

(利用者の義務)
第十六条 利用者は、会館の利用について区長の指示に従わなければならない。
一部改正〔昭和六二年規則二一号〕

(指定管理者の申請)
第十七条 指定管理者の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記第十一号様式による指定管理者指定申請書を区長に提出しなければならない。
2 条例第二十条第一項に規定する区規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 当該団体の定款、規約又はこれらに類する書類
二 当該団体の経営状況に関する書類
三 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
追加〔平成一七年規則四〇号〕、一部改正〔平成二一年規則一一号〕

(指定書等)
第十八条 区長は、条例第二十条第三項の規定による指定をしたときは、別記第十二号様式による指定管理者指定書を当該申請者に交付する。
2 区長は、条例第二十条第三項の規定による指定をしないこととしたときは、別記第十三号様式による指定管理者不指定通知書を当該申請者に交付する。
追加〔平成一七年規則四〇号〕

(指定管理者に関する読替え)
第十九条 条例第十九条第一項の規定により指定管理者が会館の管理を行う場合についての第三条の二(第一項中予約システムの定義に係る部分を除く。)、第三条の三第一項、第二項及び第五項、第三条の四第一項、第三条の五、第四条第一項、第六条第二項及び第三項、第八条第一項及び第二項、第十一条、第十三条第一項及び第二項、第十四条並びに第十六条の規定の適用については、これらの規定中「区長」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成一七年規則四〇号〕、一部改正〔平成一八年規則七八号〕

(細部施行)
第二十条 条例及びこの規則に定めるもののほか、会館の管理及び利用その他について必要な事項は、区長の定めるところによる。
一部改正〔平成一七年規則四〇号〕

附 則
1 この規則は、条例施行の日から施行する。
(施行の日=昭和六一年四月九日)
2 昭和六十年十二月一日からこの規則の施行日の前日までの間になされた申込みその他の手続及び承認その他の決定は、この規則の相当規定によつてなされたものとみなす。

附 則(昭和六二年四月一日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年三月三一日規則第四号)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都中央区長が管理する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則、東京都中央区公文書の公開に関する条例施行規則、東京都中央区住居表示に関する条例施行規則、東京都中央区立中央会館条例施行規則、東京都中央区立公会堂条例施行規則、東京都中央区立保養所条例施行規則、東京 中央区立産業会館条例施行規則、東京都中央区生業資金貸付条例施行規則、東京都中央区応急小口資金貸付条例施行規則、東京都中央区付添看護料資金貸付条例施行規則、東京都中央区立浜町会館条例施行規則、東京都中央区立高齢者在宅サービスセンター条例施行規則、東京都中央区立敬老館条例施行規則、東京都中央区立児童館条例施行規則、東京都中央区児童育成手当条例施行規則、東京都中央区児童福祉法施行条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、精神薄弱者福祉法施行細則、東京都中央区高齢者福祉手当条例施行規則、東京都中央区敬老金支給に関する条例施行規則、東京都中央区国民健康保険条例施行規則、東京都中央区高額療養資金貸付条例施行規則、建築基準法施行細則、東京都中央区立住宅条例施行規則、東京都中央区営住宅条例施行規則及び東京都中央区立まちづくり支援用施設条例施行規則の規定により作成した様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。

附 則(平成一七年三月三一日規則第七号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 (前略)第十三条による改正前の中央区立産業会館条例施行規則(中略)の規定により作成した様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、当分の間、なお、使用することができる。

附 則(平成一七年六月一七日規則第四〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中央区立産業会館条例施行規則別表一の一の表備考及び二の表備考の規定は、平成十八年四月一日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお、従前の例による。
3 この規則による改正前の中央区立産業会館条例施行規則の規定により作成した様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。

附 則(平成一八年一一月三〇日規則第七八号)
1 この規則は、平成十八年十二月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の中央区立産業会館条例施行規則の規定により作成した様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、当分の間、なお、使用することができる。

附 則(平成二一年三月三一日規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 (前略)第九条の規定による改正後の中央区立産業会館条例施行規則第十条第一項第二号(中略)(以下これらを「改正後の規定」という。)の公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項の特例社団法人又は特例財団法人(以下これらを「特例民法法人」という。)を含むものとする。
3 改正後の規定により使用料又は利用料金の額を減額し、又は免除して利用することを承認された特例民法法人が、利用当日において一般社団法人又は一般財団法人である場合は、当該一般社団法人又は一般財団法人は、前項の特例民法法人であるものとみなす。

別表第一(第九条関係)
一 展示会場の使用料

 利用区分
  一日 (午前九時から午後五時まで)
  摘要

 室名
 二階 展示会場(洋室 四百二十三平方メートル)
  四二、〇〇〇円
  二階

 三階 展示会場(洋室 四百二十八平方メートル)
  四二、〇〇〇円
  三階

備考
展示会場を午前七時から午前九時まで及び午後五時から午後十時まで延長で利用する場合の使用料は、一時間(一時間に満たない端数は、一時間とする。)につき、一日の使用料の百分の十三に相当する額とする。ただし、搬入等で利用する場合の使用料は、一時間(一時間に満たない端数は、一時間とする。)につき、一日の使用料の百分の七に相当する額とする。

二 会議室・和室の使用料

 利用区分
  午前(午前九時から正午まで)
  午後(午後一時から午後五時まで)
  夜間(午後六時から午後九時まで)
  全日(午前九時から午後九時まで)

 室名
 第一 会議室(洋室 八十四平方メートル)
  二、三〇〇円
  三、〇〇〇円
  三、八〇〇円
  八、二〇〇円

 第二 会議室(洋室 六十六平方メートル)
  一、九〇〇円
  二、五〇〇円
  三、一〇〇円
  六、八〇〇円

 第三 会議室(洋室 四十二平方メートル)
  一、一〇〇円
  一、五〇〇円
  一、九〇〇円
  四、一〇〇円

 第四 会議室(洋室 五十四平方メートル)
  一、六〇〇円
  二、一〇〇円
  二、六〇〇円
  五、七〇〇円

 和室(和室 二十一畳)
  二、三〇〇円
  三、〇〇〇円
  三、八〇〇円
  八、二〇〇円

備考
一 会議室・和室を午前及び午後又は午後及び夜間と引き続いて利用する場合の使用料は、それぞれの使用料の合算額とする。
二 会議室・和室を午後九時から午後十時まで延長で利用する場合の使用料は、夜間の規定使用料の百分の二十に相当する額とする。
一部改正〔平成一七年規則四〇号〕

別表第二(第九条関係)
附帯設備の使用料

品名 単位 使用料
展示台 一台一回 一〇〇円
商談机 一脚一回 一〇〇円
商談椅子 一脚一回 一〇〇円
十六ミリ映写機 一式一回 三、八〇〇円
オーバーヘッドプロジェクター装置 一式一回 一、五〇〇円
ビデオ装置 一式一回 二、〇〇〇円

備考
附帯設備の使用料は、一日を一回として計算する。この場合において、会議室・和室の一利用区分のみの利用についても一日の利用とみなす。

別記
第1号様式甲 (第4条関係)会館利用申込書
第1号様式乙 (第4条関係)
第2号様式甲 (第6条関係)会館利用承認書
第2号様式乙 (第6条関係)
第3号様式 (第6条関係)会館使用料領収書
第4号様式 (第8条関係)会館利用承認変更・取消申請書
第5号様式 (第8条関係)会館利用変更・取消承認書
第6号様式 (第11条関係)会館使用料減免申請書
第7号様式 (第12条関係)会館使用料還付請求書
第8号様式 (第13条関係)会館装飾等施行申請書
第9号様式 (第13条関係)会館装飾等施行承認書
第10号様式 (第14条関係)会館利用条件変更・承認取消通知書
第11号様式 (第17条関係)指定管理者指定申請書
第12号様式 (第18条関係)指定管理者指定書
第13号様式 (第18条関係)指定管理者不指定通知書

▲このページの一番上にもどる